大判例

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横浜地方裁判所 昭和59年(わ)427号 判決

主文

被告人を懲役一年及び罰金三、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

事実

被告人は、横浜市中区伊勢佐木町二丁目八五番地所在のイセザキビル一階に店舗を設け、「モネ」の名称を用い、ポーカーゲーム機を設置した喫茶店を営むかたわら、同市南区榎町二丁目三六番地において不動産仲介業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れることを企て、ポーカーゲーム収入の全額を除外して仮名預金等するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和五七年分の実際の所得金額が一億七、六一八万八、一二〇円で、これに対する所得税額が一億一、七二二万三、〇〇〇円であるにも拘らず、同五八年三月一一日、同市南区南太田町二丁目一二四番一号所在の横浜南税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が四二五万二、一三一円でこれに対する所得税額が六四万五、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税一億一、六五七万八、〇〇〇円を免れたものである。

累犯前科と確定裁判

なし

適条

所得税法二三八条一項、二項(懲役刑と罰金刑併科)、刑法一八条、刑法二五条一項(懲役刑につき)。

(裁判官 堀内信明)

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